総務省のサイトに2024年01月25日 10時57分41秒

総務省のサイトに太陽光発電システムが無線設備に与える妨害についての記載があるので紹介させていただきます。 https://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/pvsystem/index.htm ようやく載せたという気もしますが。


緑のタヌキ、許すまじ2022年09月13日 16時51分49秒

都の回答は回答になっていない。

都は強引に推し進めるつもりらしい。 緑のタヌキ、許さん。 都議会でどうにか否決してもらいたいものだ

パブリックコメント(東京都環境確保条例の改正について(中間のまとめ))https://t.co/FncvJWdx4U 意見と都の考え方の16ページの回答。舐めてるな。


建物が建つ前からの調整が重要2022年09月13日 10時43分02秒

家の周囲を散歩していると新築一戸建ての建築計画の看板がありました。我が家から75mの距離です。


そこがソーラー発電システムを設置するとのことで、建物が建つ前からノイズ対策をお願いしていました。
1.配線類は全てシールドテープを巻いた上で金属製の管の中を通し、シールドテープも金属配管もしっかりとした接地処置をしてほしい。
2.接地は簡易なものではなく接地抵抗を極力下げるよう棒ではなくて銅板を複数埋めてほしい。
3.パワーコンディショナーの筐体も可能な限りシールドして接地して欲しい。
4.パワーコンディショナーに繋がる全てのラインにはフィルーターをつけてほしい。特にACの出力のラインにはクランプコアではなくちゃんとしたフィルータを挿入してほしい。
事前にメールで問い合わせ、打ち合わせも実施したところ、これらを全て実施してくれることとなりました。
そして先程一戸建ても完成し、システムの稼働実験を行っていただきました。
結果、当該一戸建てのソーラー発電システムのオン・オフによるノイズの変化は確認できませんでした。
アンテナを当該一戸建てへ向け、SDRとリグで確認しました。特に重視していた6m bandでノイズが確認できなかったのが嬉しいです。
ちゃんと施工してくれればノイズ問題は起きませんね。


パブコメ提出は本日まで2022年06月24日 08時24分53秒

東京都知事の緑のたぬきが太陽光発電システムの義務化を目論んでいます。パブリつくコメントは今日までです。
パブコメとして以下の要点で意見を出しました。

太陽光発電設備の負の環境側面の再評価が必要。再度検討すべき。太陽光発電が良い環境維持に有効との前提に基づいて基本計画を検討されているように思える。
しかしEMC(電磁両立性)対策, 運用中の環境汚染物質漏出対策等について検討された形跡が認められない。基本計画をもとに『新築物件への太陽光発電設備設置義務化』を検討されている。条例等で義務化を検討するのであれるなら、併せて負の環境側面対策も行う義務を負うべきではないだろうか。
疑問点その1
太陽光発電設備(太陽光パネル及び周辺機器)が放出する電磁波が無線通信, 電気設備等に悪影響を与えないことを確認したのか?

疑問点その2
太陽光発電システム設置後の経年劣化, 天候若しくは他の原因による劣化 また破損等によって環境汚染物質漏出の懸念がない事をどのように確認したのか?

疑問点その3
太陽光発電システム(太陽光パネルやその周辺機器)の将来的なリサイクルにあたり、業者の事業撤退や倒産等まで視野に入れた対策はできているのか?

疑問点その4
義務化して設置された太陽光発電システムを改築や取り壊しのために撤去する場合の排出者の費用負担はどう検討されているのか?

私は各疑問点に更に自分の意見を付加して提出しています。

これは東京都だけの問題ではありません。右へ倣えの道府県が出てくる可能性もあります。ぜひ危機感を感じた方は意見を提出してください。

7K1BIB 山内さんのブログも是非お読みください。


こんな事を許してよいのか?2022年05月12日 13時29分13秒

小池都知事は目先のことしか考えていない。 断固反対です。


東京都、新築一戸建てに太陽光発電パネルの設置義務化 全国初、年度内にも条例制定へ

さあ 始まる。 太陽光発電システムとの戦い。2021年12月27日 01時19分37秒

近隣100m 圏内の新築、建て替え物件に「太陽光発電システム」が設置することが判明しました。

私は先方に問い合わせをしましたが、正規なルートではない方法で設置をすると聞きました。

私は泣き寝入りは絶対にしません。  設置するな、ではなくてちゃんと対処してくださいなのです。

それができないメーカー、設置業者、はたまたハウスメーカーはなんなの? と思います。

楽しみです。 もちろん不安もありますけどね。



太陽光発電システムからのノイズで悩まないために2021年11月26日 18時32分10秒


ご近所を散歩するようにしましょう。特にご自宅から100m以内を。

更地を見つけたら一大事です。新築のお宅に太陽光発電システムがついてしまうかもしれません。

不動産屋の看板、ハウスメーカーの看板、建築許可票などがあればすぐに問い合わせをしましょう。

問い合わせる内容は 「太陽光発電システム」の有無です。

なしということならばひとまず安心。 後付される可能性は既存のお宅にも当然ありますが。

付けるとなったら交渉開始です。
アマチュア無線をやっていること。微弱電波を追いかけていること。ノイズが出ると無線ができにくくなってしまうこと。メーカーによっては対策が難しいので無線局の100m以内への設置は避けるように指示しているメーカーもあること。等を伝えます。

「付けるな」ではなくて、「付けるのであれば徹底的な対策をお願いしたい」ことを伝えます。建ててからの対策は難しいので、建築前にできるだけの対策を検討してもらい、それを実施してもらいます。


法的根拠は

電波法第82条
(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第八十二条  総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下 「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が 副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大 な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去す るために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信 を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じ た場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所 に派遣し、その設備を検査させることができる。
3  第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査につい て準用する。


電波法第101条
(無線設備の機能の保護)
第百一条  第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除 く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大 な障害を与えるときに準用する。 


太陽光発電システムは「無線設備以外の設備」に該当します。


稼働時のノイズ確認実験をしてもらうようにします。ノイズ発生の際はメーカー技術者による徹底的な対策を継続して行ってもらうようお願いします。

一方的に泣き寝入りする必要はありません。設備にそれなりにお金もかけてますし、第一に情熱をかけている趣味ですので。

ハウスメーカーによっては各地ですでにこの件を経験しているので、意外とスムースに話が進むかもしれませんが、知識のないメーカー、ローカルな建築屋さんなどでは理解してもらうまで時間がかかるかもしれません。


繰り返しなりますが、「私達が一方的に泣き寝入りする必要はありません」。きちんと対処してもらうことと、そういう問題があることを認知してもらうことがご本人にとっても、また他のこれから問題に遭遇するかもしれないアマチュア無線家のためにもなります。



**ですか?2021年09月28日 23時39分59秒




耐用年数を超えたパネルの処分方法はどうする。
火災の際に感電の恐れがあるため消火活動ができない場合がある。
高周波ノイズの規制がない。(自主規制だけ)

やるならば全ての問題をクリアーにしてからでないと、引退後にもずっと言われると思う。
Twitterやっていて賛同していただける方、リツイートお願いします。

再びやる気が出てきました2021年04月01日 11時06分36秒

しばらく更新していなかったソーラー発電絡みのノイズ問題、また記事を書く気が湧いてきました。少しずつ書いていこうと思います。

電波法第82条 

(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第八十二条  総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。
3  第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。


電波法第101条 

無線設備の機能の保護
第百一条  第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。